質問内容

令和6年度改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」と記載されています。

つまり、「皮膚の破綻」に該当するか否か等の、従来の判断基準は評価には関係なくなりました。
評価日に、必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施したかどうかで判断してください。

必要度Ⅱで対象となる診療行為は、厚生労働省の令和6年度診療報酬改定のページに掲載されています。
さらに、アセスメント共通事項等の条件にも適合してれいれば、「あり」と評価できます。

質問者の考察

令和6年度改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」と記載されています。

つまり、「皮膚の破綻」に該当するか否か等の、従来の判断基準は評価には関係なくなりました。
評価日に、必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施したかどうかで判断してください。

必要度Ⅱで対象となる診療行為は、厚生労働省の令和6年度診療報酬改定のページに掲載されています。
さらに、アセスメント共通事項等の条件にも適合してれいれば、「あり」と評価できます。

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