質問内容

腹腔内ドレーンの抜去後の創をガーゼ交換した際に、「創傷処置」と考えてよいかについて質問です。 留意点で、穿刺創は縫合を伴う必要があり、縫合のない穿刺創から滲出液等が出ていても評価の対象には含めない、という解説を見ましたが、腹腔内ドレーン抜去部を、メスで切った「切開創」にドレーンを通したものと考え、「創傷処置」と判断してよいのでしょうか?

質問者の考察

腹腔内ドレーン抜去部は、メスで切った「切開創」にドレーンを通したものと考え、切開創が感染しないようガーゼや被覆材で保護したと考えた場合は、「創傷処置」と判断してよいと考えました。

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