看護必要度局
質問を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
質問内容
対策下で危険行動が発生した場合、当該日を初日として、2日目以降も対象になる対策をもつことを前提に、7日目まで評価できます。
つまり、2日目以降の評価日においても、当日に当該危険行動に対する対策がもたれていなければなりません。
対象となる7日間において、危険行動の原因が消滅した場合は、対策も不要になったということかと思いますので、当該日からは「ない」と評価することになります。
質問者の考察
対策下で危険行動が発生した場合、当該日を初日として、2日目以降も対象になる対策をもつことを前提に、7日目まで評価できます。
つまり、2日目以降の評価日においても、当日に当該危険行動に対する対策がもたれていなければなりません。
対象となる7日間において、危険行動の原因が消滅した場合は、対策も不要になったということかと思いますので、当該日からは「ない」と評価することになります。