質問内容

2024年度改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。

必要度Ⅱにおいて評価対象となる診療行為は厚生労働省のホームページで確認できますので、対象の処置か否かについては当該基準により判断してください。

さらに、アセスメント共通事項に記載された、評価対象場所、評価の根拠等の全ての条件を満たす場合は、「あり」と評価できます。

質問者の考察

2024年度改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。

必要度Ⅱにおいて評価対象となる診療行為は厚生労働省のホームページで確認できますので、対象の処置か否かについては当該基準により判断してください。

さらに、アセスメント共通事項に記載された、評価対象場所、評価の根拠等の全ての条件を満たす場合は、「あり」と評価できます。

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