看護必要度局
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質問内容
一般病棟用の「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」に関するご質問として回答します。
2024年度診療報酬改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。
したがって、対象の処置か否かの判断は当該基準を元に判断してください。さらに、アセスメント共通事項に記載された、評価対象場所、評価の根拠等の全ての条件を満たす場合は、「あり」と評価できます。
なお、旧評価(2022年度改定)において、剥がすだけの行為であった場合は、評価の対象にはなりません。
質問者の考察
一般病棟用の「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」に関するご質問として回答します。
2024年度診療報酬改定において、必要度Ⅰの「創傷処置(褥瘡の処置を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「創傷の処置として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。
したがって、対象の処置か否かの判断は当該基準を元に判断してください。さらに、アセスメント共通事項に記載された、評価対象場所、評価の根拠等の全ての条件を満たす場合は、「あり」と評価できます。
なお、旧評価(2022年度改定)において、剥がすだけの行為であった場合は、評価の対象にはなりません。