看護必要度局
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質問内容
「注射薬剤3種類以上の管理」の定義には、「一連の入院期間中に初めて該当した日から起算して最大7日間(初めて該当した日を含む)」と記載されています。
つまり、1ヶ月というような条件はなく、入院期間中です。
入院期間中に初めて該当した日を初日とし、7日目までが評価対象の候補日になります。
例えば、6/5に入院した患者が、6/7に初めて「注射薬剤3種類以上の管理」→「あり」となった場合、6/7~6/13までが評価対象の候補日です。
当該7日間について、定義の全ての条件に該当する薬剤が3種類以上であった評価日について「あり」と評価できるということです。
例えば、6/11は該当する薬剤が2種類であった場合、当該日は「なし」になります。
また、6/14以降は、該当する薬剤が3種類以上であっても、「なし」という評価が退院日まで続くことになります。
質問者の考察
「注射薬剤3種類以上の管理」の定義には、「一連の入院期間中に初めて該当した日から起算して最大7日間(初めて該当した日を含む)」と記載されています。
つまり、1ヶ月というような条件はなく、入院期間中です。
入院期間中に初めて該当した日を初日とし、7日目までが評価対象の候補日になります。
例えば、6/5に入院した患者が、6/7に初めて「注射薬剤3種類以上の管理」→「あり」となった場合、6/7~6/13までが評価対象の候補日です。
当該7日間について、定義の全ての条件に該当する薬剤が3種類以上であった評価日について「あり」と評価できるということです。
例えば、6/11は該当する薬剤が2種類であった場合、当該日は「なし」になります。
また、6/14以降は、該当する薬剤が3種類以上であっても、「なし」という評価が退院日まで続くことになります。