看護必要度局
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質問内容
危険行動で転倒転落をした場合、①過去1週間以内に、対策がもたれた上で、定義の危険行動が発生した、②評価日に、当該患者の当該危険行動に対する対策がもたれている、という条件を考えたとき、対策下の5/1に転倒した場合、そこから5/7まで評価できると考えます。新たな対策をとり、その1週間後、5/15に再度転倒した場合は、評価の対象にならないという考え方でよろしいのか教えていただきたいです。
質問者の考察
①に該当しないので評価の対象外と考えます。