看護必要度局
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質問内容
2024年度診療報酬改定において、「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「酸素吸入や人工呼吸等、呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く。)として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。
したがって、対象の処置か否かの判断は当該基準を元に判断してください。
さらに、アセスメント共通事項に記載された、評価対象場所、評価の根拠等の全ての条件を満たす場合は、「あり」と評価できます。
なお、旧評価(2022年度診療報酬改定における評価)においては、①酸素吸入、②痰を出すための体位ドレナージ、③スクウィージング、④人工呼吸器の管理、のいずれか1つでも実施していれば評価の対象です。
NPPVを、人工換気が必要な患者に対して人工的に呼吸を助ける装置として使用している場合は④として評価できますし、NPPVにより酸素吸入を行っている場合は①として評価できます。
ただし、例外として、SASの患者に対するNPPVは、④として評価できません。
酸素吸入の場合は、SASの患者であっても評価の対象ですので、①として評価できます。
質問者の考察
2024年度診療報酬改定において、「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)」の定義は変更されました。
定義には、「酸素吸入や人工呼吸等、呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く。)として一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する」ことが示されています。
したがって、対象の処置か否かの判断は当該基準を元に判断してください。
さらに、アセスメント共通事項に記載された、評価対象場所、評価の根拠等の全ての条件を満たす場合は、「あり」と評価できます。
なお、旧評価(2022年度診療報酬改定における評価)においては、①酸素吸入、②痰を出すための体位ドレナージ、③スクウィージング、④人工呼吸器の管理、のいずれか1つでも実施していれば評価の対象です。
NPPVを、人工換気が必要な患者に対して人工的に呼吸を助ける装置として使用している場合は④として評価できますし、NPPVにより酸素吸入を行っている場合は①として評価できます。
ただし、例外として、SASの患者に対するNPPVは、④として評価できません。
酸素吸入の場合は、SASの患者であっても評価の対象ですので、①として評価できます。