質問内容

令和6年度診療報酬改訂において、「抗悪性腫瘍剤の内服の管理」について対象薬剤から入院での使用割合が7割未満の薬剤を除外と書いてありますが、どうのような事をいっているのか 分かりません。詳しく教えて頂ければと思います。 抗悪性腫瘍剤の入院での使用割合が6割未満の薬剤を除外と書いてありますが、何を基準としての割合でしょうか?

質問者の考察

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