質問内容

看護師の指示のもと看護補助者が移乗介助を実施した場合も、B項目の移乗の実施は「あり」とはならないのでしょうか。看護補助者加算が改定され、必要度も評価対象になったわけではないのでしょうか?

質問者の考察

看護補助者加算改定の文で看護要員に含まれるとあるため、移乗介助は「あり」だと思います。

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