看護必要度局
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質問内容
看護補助加算のうち看護必要度の測定が求められているのは、「看護補助加算1」になります。
看護補助加算1の施設基準の1つに看護補助者の数に関する要件がありますが、当要件とは別に、一般病棟用の必要度Ⅰ・Ⅱを用いて測定するという要件があります。
看護必要度の要件に関しては、看護必要度の「評価の手引き」に示された定義や、別途示される疑義解釈等に従う必要があります。
平成28年3月31日付の疑義解釈(その1)において、一般病棟用の評価票で、事務職員や看護補助者が実施または評価することが可能かどうかという問いに対し、「 できない。ただし、転記や入力することは可能。」という回答がなされています。
つまり、看護補助者は、処置・介助等の実施者としては評価対象ではないということです。
看護師の指示のもとであったかどうか等は評価には関係ありません。
したがって、看護補助者による「移乗」は「実施なし」と評価することになります。
質問者の考察
看護補助加算のうち看護必要度の測定が求められているのは、「看護補助加算1」になります。
看護補助加算1の施設基準の1つに看護補助者の数に関する要件がありますが、当要件とは別に、一般病棟用の必要度Ⅰ・Ⅱを用いて測定するという要件があります。
看護必要度の要件に関しては、看護必要度の「評価の手引き」に示された定義や、別途示される疑義解釈等に従う必要があります。
平成28年3月31日付の疑義解釈(その1)において、一般病棟用の評価票で、事務職員や看護補助者が実施または評価することが可能かどうかという問いに対し、「 できない。ただし、転記や入力することは可能。」という回答がなされています。
つまり、看護補助者は、処置・介助等の実施者としては評価対象ではないということです。
看護師の指示のもとであったかどうか等は評価には関係ありません。
したがって、看護補助者による「移乗」は「実施なし」と評価することになります。