看護必要度局
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質問内容
C項目は、従来は「評価の手引き」の定義等にしたがって評価をしていました。
「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」の判断基準の1つに、対象になる麻酔を実施した場合でも、「骨の手術」の定義等に該当している場合は、「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」では評価できないというものがありました。
しかし、現在はコード一覧による評価に変更されていますので、過去の判断基準は関係ありません。
つまり、「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」の評価の判断をする際に、「骨の手術」で評価対象か否か等を検討する必要はありません。
具体的にどのようなケースが該当するかはお答えしかねますが、評価日に、「骨の手術」のコード一覧に掲載のあるコードの入力があり、さらに「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」のコード一覧に掲載のあるコードの入力がある場合は、いずれの評価項目においても「あり」と評価できるということです。
質問者の考察
C項目は、従来は「評価の手引き」の定義等にしたがって評価をしていました。
「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」の判断基準の1つに、対象になる麻酔を実施した場合でも、「骨の手術」の定義等に該当している場合は、「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」では評価できないというものがありました。
しかし、現在はコード一覧による評価に変更されていますので、過去の判断基準は関係ありません。
つまり、「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」の評価の判断をする際に、「骨の手術」で評価対象か否か等を検討する必要はありません。
具体的にどのようなケースが該当するかはお答えしかねますが、評価日に、「骨の手術」のコード一覧に掲載のあるコードの入力があり、さらに「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」のコード一覧に掲載のあるコードの入力がある場合は、いずれの評価項目においても「あり」と評価できるということです。