質問内容

陰茎部の裂傷(原因不明だが尿管は挿入されている)があり、軟膏で処置されています。縫合はありません。この場合、皮膚の破綻とみなし、必要度の対象としてよいでしょうか。また、亀頭部の亀裂で軟膏処置している場合は創処置の対象となりますか。

質問者の考察

亀裂も裂傷も皮膚の破綻とみなせると思いますので、処置をしているため対象となると考えます。

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