質問内容

必要度Ⅰの場合は、「評価の手引き」に記載された定義等を満たすかどうかで判断します。
留意点には、「ここでいう創傷とは、皮膚又は粘膜が破綻をきたした状態」であることが示されています。「皮膚の破綻」とは、皮膚が破けている状態等を指します。

例えば、表皮が剥離している状態は皮膚の破綻に該当しますが、皮膚の発赤、湿疹や腫れは該当しません。びらんや滲出液があれば、皮膚の破綻があったとみなし評価の対象に含めます。
ご質問の記載からはわかりかねますので、創の状態で判断してください。
必要度Ⅱの場合は、コード一覧による評価になり、評価日において、入院EF統合ファイルに、コード一覧に掲載のあるコードの入力があるかどうかで判断することになります。
実施した処置等について、どのレセプトコードで請求するかは算定についてのご質問になりますので、当方では回答できません。

質問者の考察

必要度Ⅰの場合は、「評価の手引き」に記載された定義等を満たすかどうかで判断します。
留意点には、「ここでいう創傷とは、皮膚又は粘膜が破綻をきたした状態」であることが示されています。「皮膚の破綻」とは、皮膚が破けている状態等を指します。

例えば、表皮が剥離している状態は皮膚の破綻に該当しますが、皮膚の発赤、湿疹や腫れは該当しません。びらんや滲出液があれば、皮膚の破綻があったとみなし評価の対象に含めます。
ご質問の記載からはわかりかねますので、創の状態で判断してください。
必要度Ⅱの場合は、コード一覧による評価になり、評価日において、入院EF統合ファイルに、コード一覧に掲載のあるコードの入力があるかどうかで判断することになります。
実施した処置等について、どのレセプトコードで請求するかは算定についてのご質問になりますので、当方では回答できません。

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