質問内容

定義によりますと、評価の対象は、排液・減圧が目的の場合だけになります。洗浄目的であれば、貯留されているものが、生理食塩水だけか、排液が共に貯留されているか否かに関わらず、評価の対象ではありません。

しかし、排液を目的とした陰圧閉鎖療法で洗浄を伴うような場合は、排液をガーゼ等に吸わせる方法ではなく、定義に従った誘導方法で実施されていれば、生理食塩水と共に排液がバッグ等に貯留される場合であっても、評価の対象になるものと考えられます。

質問者の考察

定義によりますと、評価の対象は、排液・減圧が目的の場合だけになります。洗浄目的であれば、貯留されているものが、生理食塩水だけか、排液が共に貯留されているか否かに関わらず、評価の対象ではありません。

しかし、排液を目的とした陰圧閉鎖療法で洗浄を伴うような場合は、排液をガーゼ等に吸わせる方法ではなく、定義に従った誘導方法で実施されていれば、生理食塩水と共に排液がバッグ等に貯留される場合であっても、評価の対象になるものと考えられます。

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