質問内容

必要度Ⅰのアセスメント共通事項には、「評価の根拠」として「A項目(A6『専門的な治療・処置』の①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」ことが示されています。
C項目に関しては記載がありません。

また、必要度Ⅱのアセスメント共通事項には「評価の根拠」の記載そのものがありません。
つまり、A項目及びC項目のコード一覧を用いて評価をする項目は、記録の有無は評価の条件ではありません。
また、B項目については、必要度Ⅰのアセスメント共通事項で、「『患者の状態』が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。」ことが示されています。
当該部分は、必要度Ⅱも同様であるものと考えられます。ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等では、患者の個人記録(経過記録・看護計画に関する記録)や看護業務の計画に関する記録が求められています。

質問者の考察

必要度Ⅰのアセスメント共通事項には、「評価の根拠」として「A項目(A6『専門的な治療・処置』の①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」ことが示されています。
C項目に関しては記載がありません。

また、必要度Ⅱのアセスメント共通事項には「評価の根拠」の記載そのものがありません。
つまり、A項目及びC項目のコード一覧を用いて評価をする項目は、記録の有無は評価の条件ではありません。
また、B項目については、必要度Ⅰのアセスメント共通事項で、「『患者の状態』が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。」ことが示されています。
当該部分は、必要度Ⅱも同様であるものと考えられます。ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等では、患者の個人記録(経過記録・看護計画に関する記録)や看護業務の計画に関する記録が求められています。

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