質問内容

必要度Ⅰの評価の手引きには、
「A項目(A6『専門的な治療・処置』の①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」
ことが示されています。

必要度Ⅱの手引きには、当該記載はありません。つまり、同一の評価を導く記録が求められているのは、A項目のコード一覧による評価項目以外の項目です。
また、B項目は、例えば、「一部介助」かつ「実施あり」という評価結果であった場合、「介助の実施」が「実施あり」となった根拠は「患者の状態」が「一部介助」であったことによる、という考え方になっています。

重症度、医療・看護必要度の評価においては、B項目は、重複する記録を残す必要がないとされていますので、B項目の記録についてはお答えしかねます。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

質問者の考察

必要度Ⅰの評価の手引きには、
「A項目(A6『専門的な治療・処置』の①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」
ことが示されています。

必要度Ⅱの手引きには、当該記載はありません。つまり、同一の評価を導く記録が求められているのは、A項目のコード一覧による評価項目以外の項目です。
また、B項目は、例えば、「一部介助」かつ「実施あり」という評価結果であった場合、「介助の実施」が「実施あり」となった根拠は「患者の状態」が「一部介助」であったことによる、という考え方になっています。

重症度、医療・看護必要度の評価においては、B項目は、重複する記録を残す必要がないとされていますので、B項目の記録についてはお答えしかねます。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

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