質問内容

特定の薬剤について対象かどうか個別にはお答えしかねますが、まず、入院EF統合ファイルにおいてデータ区分コードが30番台(注射)の薬剤である必要があります。

データ区分コードが30番台で、除外コードに掲載されていない薬剤である場合は、対象になる可能性がありますが、さらに、「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」において成分名の確認が必要です。

成分名、ビタミン剤等の条件も全て満たす場合は、1種類としてカウントできます。

質問者の考察

特定の薬剤について対象かどうか個別にはお答えしかねますが、まず、入院EF統合ファイルにおいてデータ区分コードが30番台(注射)の薬剤である必要があります。

データ区分コードが30番台で、除外コードに掲載されていない薬剤である場合は、対象になる可能性がありますが、さらに、「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」において成分名の確認が必要です。

成分名、ビタミン剤等の条件も全て満たす場合は、1種類としてカウントできます。

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