質問内容

記録方法や医師の指示書の内容についてはお答えしかねます。
記録に関してアセスメント共通事項で求められているのは、「後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」ということです。
「点滴ライン同時3本以上の管理」は、根拠となる記録として医師の指示書(注射箋を含む)が必要ですが、医師の指示書だけがあって実施記録がない場合は評価の対象にはなりません。

院内で正式に承認・保管されているものであれば経過表等に入力された実施記録も対象ですが、当該記録からは、ロック等されていない点滴ラインが同時に3本以上投与された時間帯があることが読み取れる必要があります。

また、医師の指示書に従って薬剤が持続的に投与されたこと、その投与時間や投与量の管理がされたことが分かる記録が求められます。
どのような記録であれば第三者が確認しても同じ評価結果が導けるか、院内でご検討ください。

質問者の考察

記録方法や医師の指示書の内容についてはお答えしかねます。
記録に関してアセスメント共通事項で求められているのは、「後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」ということです。
「点滴ライン同時3本以上の管理」は、根拠となる記録として医師の指示書(注射箋を含む)が必要ですが、医師の指示書だけがあって実施記録がない場合は評価の対象にはなりません。

院内で正式に承認・保管されているものであれば経過表等に入力された実施記録も対象ですが、当該記録からは、ロック等されていない点滴ラインが同時に3本以上投与された時間帯があることが読み取れる必要があります。

また、医師の指示書に従って薬剤が持続的に投与されたこと、その投与時間や投与量の管理がされたことが分かる記録が求められます。
どのような記録であれば第三者が確認しても同じ評価結果が導けるか、院内でご検討ください。

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