質問内容

看護師と看護補助者が移乗に立ち会いました。看護補助者が患者の体を支えて車いすに全面介助。看護師は、患者の傍で移乗行動を見守り、必要があれば直ぐに手助けできる態勢の援助を行いました。 一見、看護補助者の援助として評価対象外(実施なし)と判断してしまいそうになりますが、看護師と患者との間に、見守り援助の実施が発生しているとも判断できますが、果たして評価はできないのでしょうか?

質問者の考察

看護師の実施を評価することであり、実際に見守り=一部介助を実施したことから、評価できると考えます。

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