質問内容

1)対象の創傷か、
2)対象の処置か、
という2つの条件を満たす必要があります。
まず、1)に該当するかどうかですが、CV挿入部は通常は穿刺創であると考えられます。留意点には、「縫合のない穿刺創は含めない」ことが記載されています。

固定目的であっても縫合を伴えば評価の対象ですが、テープ留めは縫合ではありません。
また、1)を満たす創傷がある場合でも、2)の処置の条件を満たさなければ評価の対象にはなりません。
処置の条件として、留意点には、「創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合」と記載されています。
つまり、CVを挿入することは対象の処置には含まれません。

また、ガーゼ交換は対象の処置に含まれますが、ステリーテープ等の貼付は、感染を予防しているとは言えず、評価の対象にはなりません。

質問者の考察

1)対象の創傷か、
2)対象の処置か、
という2つの条件を満たす必要があります。
まず、1)に該当するかどうかですが、CV挿入部は通常は穿刺創であると考えられます。留意点には、「縫合のない穿刺創は含めない」ことが記載されています。

固定目的であっても縫合を伴えば評価の対象ですが、テープ留めは縫合ではありません。
また、1)を満たす創傷がある場合でも、2)の処置の条件を満たさなければ評価の対象にはなりません。
処置の条件として、留意点には、「創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合」と記載されています。
つまり、CVを挿入することは対象の処置には含まれません。

また、ガーゼ交換は対象の処置に含まれますが、ステリーテープ等の貼付は、感染を予防しているとは言えず、評価の対象にはなりません。

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