看護必要度局
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質問内容
衣服の着脱にかかる一連の行為において評価をします。
例えば、上衣と下衣の着脱が一度に発生した場合、これらを一連の行為として評価しますので、上衣の一部だけでも患者が実施できた場合は、「一部介助」です。
例えば、下衣のみの着脱が発生したような場合は、下衣のみを一連の行為として評価しますので、全面的に介助を要した場合は、「全介助」になります。
なお、ご質問の内容とは異なりますが、選択肢の判断基準の「全介助」には、「患者自身が、介助を容易にするために腕を上げる、足を上げる、腰を上げる等の行為を行うことができても、着脱行為そのものを患者が行うことができず、看護職員等がすべて介助する必要がある場合も『全介助』とする」ことが示されています。
ご質問の「袖通し協働動作」の状況がわかりかねますが、前述の腕を上げる等と同様の行為のみで、着脱行為そのものを患者が行っていないような場合は、「全介助」になりますのでご注意ください。
質問者の考察
衣服の着脱にかかる一連の行為において評価をします。
例えば、上衣と下衣の着脱が一度に発生した場合、これらを一連の行為として評価しますので、上衣の一部だけでも患者が実施できた場合は、「一部介助」です。
例えば、下衣のみの着脱が発生したような場合は、下衣のみを一連の行為として評価しますので、全面的に介助を要した場合は、「全介助」になります。
なお、ご質問の内容とは異なりますが、選択肢の判断基準の「全介助」には、「患者自身が、介助を容易にするために腕を上げる、足を上げる、腰を上げる等の行為を行うことができても、着脱行為そのものを患者が行うことができず、看護職員等がすべて介助する必要がある場合も『全介助』とする」ことが示されています。
ご質問の「袖通し協働動作」の状況がわかりかねますが、前述の腕を上げる等と同様の行為のみで、着脱行為そのものを患者が行っていないような場合は、「全介助」になりますのでご注意ください。