質問内容

重症度、医療・看護必要度の評価において、複数の評価項目の定義等に合致する場合は、合致する全ての評価項目において評価できます。

ただし、「創傷の処置」は、
1)対象の創傷に対して、
2)創傷の治癒を促し感染を予防する目的で
対象の処置を実施したことを評価します。

2)の処置の条件として定義されているのは、

「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等」

です。「縫合」は対象の処置に含まれません。

また、「診察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含めない」ことも示されていますので、創部の確認は対象の処置には含まれません。

なお、「縫合」に関しては、1)の創傷の条件として、

「縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない」

ことが記載されています。
穿刺創だけは縫合を伴う場合に限り、「対象の創傷」に含めることができるということです。

質問者の考察

重症度、医療・看護必要度の評価において、複数の評価項目の定義等に合致する場合は、合致する全ての評価項目において評価できます。

ただし、「創傷の処置」は、
1)対象の創傷に対して、
2)創傷の治癒を促し感染を予防する目的で
対象の処置を実施したことを評価します。

2)の処置の条件として定義されているのは、

「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等」

です。「縫合」は対象の処置に含まれません。

また、「診察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含めない」ことも示されていますので、創部の確認は対象の処置には含まれません。

なお、「縫合」に関しては、1)の創傷の条件として、

「縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない」

ことが記載されています。
穿刺創だけは縫合を伴う場合に限り、「対象の創傷」に含めることができるということです。

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