質問内容

食事摂取の一部介助について、自力摂取している患者の配膳は介助には該当しないと認識しています。配膳し、蓋をはずすのは患者自身が行っており、自力摂取している患者について質問です。 一部介助には、心身の状態等の理由から見守りや指示が必要な場合も含まれるとのことですが、誤嚥や窒息の可能性がある患者の見守りについては、一部介助となりますか。

質問者の考察

ただ見守りしているので、心身の状態等の理由には含まれないと考え、「介助なし」となると思います。

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