看護必要度局
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質問内容
「ホール内見守りしている患者」というだけでは判断しかねるのですが、例えば、誤嚥や窒息の可能性があって見守りを必要とする患者である場合は、当該患者の心身の状態等によるものと考えられますので、見守りは介助として評価できます。
しかし、患者の心身の状態等による理由がなく、単に全患者を対象に食事の様子を見守っているような場合や、その場に居合わせたことで見守るような場合等は、評価の対象ではありません。
質問者の考察
「ホール内見守りしている患者」というだけでは判断しかねるのですが、例えば、誤嚥や窒息の可能性があって見守りを必要とする患者である場合は、当該患者の心身の状態等によるものと考えられますので、見守りは介助として評価できます。
しかし、患者の心身の状態等による理由がなく、単に全患者を対象に食事の様子を見守っているような場合や、その場に居合わせたことで見守るような場合等は、評価の対象ではありません。