質問内容

必要度Ⅰのアセスメント共通事項には、「評価の根拠」として「A項目(A6『専門的な治療・処置』の①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」ことが記載されています。

必要度Ⅱのアセスメント共通事項には「評価の根拠」についての記載がありません。
つまり、A項目のコード一覧による評価項目については、実施記録の有無は評価の条件ではなくなったということになります。

ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録(経過記録・看護計画に関する記録)や看護業務の計画に関する記録が求められています。

質問者の考察

必要度Ⅰのアセスメント共通事項には、「評価の根拠」として「A項目(A6『専門的な治療・処置』の①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」ことが記載されています。

必要度Ⅱのアセスメント共通事項には「評価の根拠」についての記載がありません。
つまり、A項目のコード一覧による評価項目については、実施記録の有無は評価の条件ではなくなったということになります。

ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録(経過記録・看護計画に関する記録)や看護業務の計画に関する記録が求められています。

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