質問内容

評価日の「患者の状態」について、推測ではなく事実をもとに評価をする必要があります。通常は洗面所で歯磨きを行っている患者であっても、評価日にベッド上で歯磨きを行ったのであれば、当該日の状況において評価をします。

「口腔清潔」の定義には、対象となる一連の行為について、
「歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備、歯磨き中の見守りや指示、磨き残しの確認等も含む」
と記載されています。
歯磨きを行う場所への移動に伴う準備行為は評価の対象ではありませんが、うがい用の水等の準備行為は評価の対象です。

ただし、患者の心身の状態等による理由から行った介助でなければ評価の対象にはなりません。「移動に介助を要するため」という理由がわかりかねますが、例えば、ベッド上で歯磨きを行わなければならない心身上の理由があって、看護職員等が水等の準備を行ったのであれば評価の対象です。
しかし、時間短縮等の理由である場合は、準備行為を行っても介助としては評価できません。

質問者の考察

評価日の「患者の状態」について、推測ではなく事実をもとに評価をする必要があります。通常は洗面所で歯磨きを行っている患者であっても、評価日にベッド上で歯磨きを行ったのであれば、当該日の状況において評価をします。

「口腔清潔」の定義には、対象となる一連の行為について、
「歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備、歯磨き中の見守りや指示、磨き残しの確認等も含む」
と記載されています。
歯磨きを行う場所への移動に伴う準備行為は評価の対象ではありませんが、うがい用の水等の準備行為は評価の対象です。

ただし、患者の心身の状態等による理由から行った介助でなければ評価の対象にはなりません。「移動に介助を要するため」という理由がわかりかねますが、例えば、ベッド上で歯磨きを行わなければならない心身上の理由があって、看護職員等が水等の準備を行ったのであれば評価の対象です。
しかし、時間短縮等の理由である場合は、準備行為を行っても介助としては評価できません。

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