質問内容

お考えの通りです。飲水は水分補給食として対象の食事に含まれますので、飲水だけでも許可されている場合は動作制限の指示には該当しません。
患者が介助を必要とせず、自身で飲水を行えたのであれば、「自立」かつ「実施なし」という評価になります。

質問者の考察

お考えの通りです。飲水は水分補給食として対象の食事に含まれますので、飲水だけでも許可されている場合は動作制限の指示には該当しません。
患者が介助を必要とせず、自身で飲水を行えたのであれば、「自立」かつ「実施なし」という評価になります。

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