質問内容

他施設から転院の際に、看護記録に対策した上で危険行動があったと記載されていれば、当院でも対策を講じれば危険行動ありと必要度が取れると習いました。 その場合、他施設での危険行動の発生は、1週間以上前であっても、当院でも対策を行えば、危険行動ありを1週間とれますか? それとも、6月1日に他施設で対策下で転倒、6月4日に転院してきて、当院でも対策を実施。転院前1週間の間の対策下での危険行動の発生であり、転院後もとれる。また必要度は6月1日を初日として、4~7日までは危険行動ありでとれるのでしょうか。または、転院してきた6月4日を初日として1週間とれるのでしょうか。

質問者の考察

他施設であっても、1週間以内の危険行動で発生した日を初日と考えて、転院後の4~7日までとれると思います。

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