質問内容

ご質問の内容からは判断しかねますが、まず、定義には、

「口腔清潔に際して、車椅子に移乗する、洗面所まで移動する等の行為は、口腔清潔に関する一連の行為には含まれない。」

ことが示されています。
つまり、洗面所までの歩行時に患者を見守っている場合、当該移動行為は対象となる一連の行為に含まれませんので評価の対象ではありません。

しかし、例えば、洗面所で立位で歯磨きを行う患者に対し、患者の心身の状態等の理由から、転倒予防のために見守るということであれば、口腔清潔にかかる一連の行為において介助を要していますので「患者の状態」は「要介助」と評価できます。

質問者の考察

ご質問の内容からは判断しかねますが、まず、定義には、

「口腔清潔に際して、車椅子に移乗する、洗面所まで移動する等の行為は、口腔清潔に関する一連の行為には含まれない。」

ことが示されています。
つまり、洗面所までの歩行時に患者を見守っている場合、当該移動行為は対象となる一連の行為に含まれませんので評価の対象ではありません。

しかし、例えば、洗面所で立位で歯磨きを行う患者に対し、患者の心身の状態等の理由から、転倒予防のために見守るということであれば、口腔清潔にかかる一連の行為において介助を要していますので「患者の状態」は「要介助」と評価できます。

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