看護必要度局
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質問内容
必要度Ⅰのアセスメント共通事項には、
「A項目(A6『専門的な治療・処置等』の①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」
と記載されています。
つまり、根拠となる記録が求められているのは、A項目のコード一覧を用いる評価項目以外の項目です。
B項目に関しては、
「『患者の状態』が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。」
ことが示されています。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。
質問者の考察
必要度Ⅰのアセスメント共通事項には、
「A項目(A6『専門的な治療・処置等』の①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」
と記載されています。
つまり、根拠となる記録が求められているのは、A項目のコード一覧を用いる評価項目以外の項目です。
B項目に関しては、
「『患者の状態』が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。」
ことが示されています。
ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。