質問内容

令和2年改定後から、B項目評価は患者の状態と介助の実施を乗じた数を評価得点とすることになりましたが、移乗の評価において、寝たきりの患者が入浴のため浴室に移動する際、ストレッチャーへの移乗時全介助した時は記録に残して、「全介助かつ実施あり」で評価しています。しかし、入浴日以外の日で移乗が発生しなかった日は、移乗動作に係る記録はせず「自立かつ介助なし」で評価していました。今更になり、寝たきりの状態が変化ないのは明らかである患者の移乗が発生しなかった日は、「患者の状態は全介助 介助の実施は介助なし」と評価すべきではなかったかと思い、今までの評価は得点こそ相違ないものの評価に対する考え方が間違っていたのかもしれないと思いました。合ってますでしょうか?

質問者の考察

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