質問内容

「注射薬剤3種類以上の管理」という評価項目に変わっていますが、本評価項目は、コード一覧に掲載のあるコードの入力があるかどうかで判断する項目ではありません。
しかし、入院EF統合ファイルにおけるデータ区分コードの条件が含まれるため、当該ファイルを使用せずに判断することは困難です。

まずは、入院EF統合ファイルを使用して、前述のデータ区分コードが30番台、かつ除外対象コード一覧に含まれないコード(ビタミン剤の場合は、条件に該当し医師が有効だと判断しているもの)をピックアップすることになるかと思います。

さらに、この時点で対象となっている各コードが示す薬剤について、厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」に照合し、成分名の確認が必要です。
成分名が異なるものが該当患者の該当評価日に3種類以上ある場合に、評価の対象になります。

質問者の考察

「注射薬剤3種類以上の管理」という評価項目に変わっていますが、本評価項目は、コード一覧に掲載のあるコードの入力があるかどうかで判断する項目ではありません。
しかし、入院EF統合ファイルにおけるデータ区分コードの条件が含まれるため、当該ファイルを使用せずに判断することは困難です。

まずは、入院EF統合ファイルを使用して、前述のデータ区分コードが30番台、かつ除外対象コード一覧に含まれないコード(ビタミン剤の場合は、条件に該当し医師が有効だと判断しているもの)をピックアップすることになるかと思います。

さらに、この時点で対象となっている各コードが示す薬剤について、厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」に照合し、成分名の確認が必要です。
成分名が異なるものが該当患者の該当評価日に3種類以上ある場合に、評価の対象になります。

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