質問内容

混注されている薬剤であっても、定義等の全ての条件を満たす場合は対象ですが、対象になる薬剤かどうかの判断基準として、まず、当該薬剤が入院EF統合ファイルにデータ区分コードが30番台であがっていることが条件になります。
ただし、データ区分コードが30番台であっても、別途示された除外対象の薬剤は評価の対象に加えることはできません。

ご質問のケースについて、どの薬剤コードでレセプトの請求をされるのか分かりませんが、例えば、ソリタは除外一覧に多数掲載されています。掲載されている薬剤であれば評価の対象ではありません。

また、「3種類」は薬剤の種類ではなく、成分名で数える必要があります。さらに、ビタミン剤に関する条件もあります。

質問者の考察

混注されている薬剤であっても、定義等の全ての条件を満たす場合は対象ですが、対象になる薬剤かどうかの判断基準として、まず、当該薬剤が入院EF統合ファイルにデータ区分コードが30番台であがっていることが条件になります。
ただし、データ区分コードが30番台であっても、別途示された除外対象の薬剤は評価の対象に加えることはできません。

ご質問のケースについて、どの薬剤コードでレセプトの請求をされるのか分かりませんが、例えば、ソリタは除外一覧に多数掲載されています。掲載されている薬剤であれば評価の対象ではありません。

また、「3種類」は薬剤の種類ではなく、成分名で数える必要があります。さらに、ビタミン剤に関する条件もあります。

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