看護必要度局
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質問内容
「食事介助」「衣服の着脱」の介助の実施者として、評価の対象になる「看護職員等」には、看護職員(看護師と准看護師)に加え、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士が、その職種の業務の範囲において含まれることまでは通知等により明確化されていますが、「介護福祉士」を含めて良いかどうかについて、現時点では示されておりません。
質問者の考察
「食事介助」「衣服の着脱」の介助の実施者として、評価の対象になる「看護職員等」には、看護職員(看護師と准看護師)に加え、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士が、その職種の業務の範囲において含まれることまでは通知等により明確化されていますが、「介護福祉士」を含めて良いかどうかについて、現時点では示されておりません。