質問内容

「入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る」というのは、短期滞在手術等基本料3の場合についての記載であるものと考えられます。

短期滞在手術等基本料1の場合は、ご記載いただいている「疑義解釈 令和4年4月28日(問2)」の通りで、対象から除外するのは、
「当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日に限り」
になります。

つまり、当該手術・検査の実施日のみ(通常1日)、評価対象から除外するものと思います。

質問者の考察

「入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る」というのは、短期滞在手術等基本料3の場合についての記載であるものと考えられます。

短期滞在手術等基本料1の場合は、ご記載いただいている「疑義解釈 令和4年4月28日(問2)」の通りで、対象から除外するのは、
「当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日に限り」
になります。

つまり、当該手術・検査の実施日のみ(通常1日)、評価対象から除外するものと思います。

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