質問内容

疑義解釈資料の送付について(その7)で、「当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日に限り、当該患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象から除くこと。」とありますが、短期滞在手術等基本料3と同様に「入院した日から起算して5日までの期間」においてのみ評価対象から除外になるのでしょうか。また、期間は関係ないのでしょうか。

質問者の考察

短期滞在手術等基本料1が算定できるのは日帰りにかかわらず、必要度において評価対象から除外されるため、期間は関係ないと考えます。

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