質問内容

NPPV装着患者の人で食事の際にはNPPV除去し、食事の許可があります。嚥下状態や食事摂取動作には問題がなく、配膳のみで食事可能です。NPPVを外しているため呼吸状態の観察のため、見守りを実施した場合は一部介助になるのでしょうか?

質問者の考察

心身的な理由での見守りも介助に含むとなっているが、食事摂取動作ではないため自立と評価になると思います。

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