質問内容

レセプトの請求をどのコードでされるのか分かりかねますが、評価日において、「専門的な治療・処置①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」の評価対象になる医薬品コード(厚生労働省が示しているコード一覧に掲載されているコード)の入力が必要です。

質問者の考察

レセプトの請求をどのコードでされるのか分かりかねますが、評価日において、「専門的な治療・処置①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」の評価対象になる医薬品コード(厚生労働省が示しているコード一覧に掲載されているコード)の入力が必要です。

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