信頼できる看護情報は『美看』で調べる。
ログイン
ホーム
おしえてCN!
看護必要度局
診療報酬/介護報酬サロン
コラム
ログイン
看護必要度局
質問を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
質問内容
創傷処置についての質問です。関節内穿刺をし、膝の浸出液を排出したました。この場合、創傷処置として評価できますか。
質問者の考察
質問者の考察はありません。
回答をご覧いただくには、美看へのログインが必要です。
会員の方は下記よりログインしてください。
会員登録がまだお済みでない方は、登録ページにてお手続きください。
ログイン
新規登録
関連する質問
①ハイケアユニット用の重症度、医療看護必要度において、「創傷処置」の判断基準はコード一覧に記載されているものが対象になっているが、令和6年度の改訂前のような「縫合のない穿刺創は含めない」、「術後何日目が対象」、「気管切開口、胃瘻及びストーマ等については造設から抜糸までを含める」などの詳細な対象条件はあるのでしょうか。
②「血漿交換」は、⑪特殊な治療法等に該当するのかについてお伺いしたいです。
重症のアトピー性皮膚炎が多い病院です。入院当初は皮膚のびらんがあり、治療のために全身にステロイド軟膏を塗っていますが、創傷処置に含まれますか?
『「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」の評価では、対象の創傷があり、対象の処置が実施されたことが分かる記録が求められます。どのような様式にどのように記録するかは定められていませんので、院内でご検討ください。 また、必要度Ⅱを用いる場合は、レセプト電算処理システム用コードにより評価を行いますので、記録の有無は評価の条件ではありません。 』 上記のような以前の回答がありました。2024年評価者研修では、必要度ⅡもA項目の併用型なら、必要度Ⅰのように記録が必要だと講義されていますが、併用型というワードに混乱しています。
100㎠以下の傷でも手術後であれは14日評価可能となってます、この場合、創傷処理の後も術後創とみなして評価可能ですか? また、同じ部位の創傷処理を再度行った場合、2度目の創傷処理後から改めて評価可能ですか?
下肢創傷処置や熱傷処置は、必要度の評価に含まれますか?
© 美看