質問内容

「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」は、
  1)対象の創傷があり、
  2)創傷の治癒を促し感染を予防する目的で対象の処置を実施したこと、
を評価します。
1)の条件として、留意点には「縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない。」ことが記載されています。

穿刺創だけは縫合を伴うことが条件であり、縫合のない穿刺創から滲出液が出ていても評価の対象にはなりません。

また、2)の処置の条件として、留意点に、「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置」と記載されており、これらの処置のいずれも実施されていなければ評価の対象にはなりません。

質問者の考察

「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」は、
  1)対象の創傷があり、
  2)創傷の治癒を促し感染を予防する目的で対象の処置を実施したこと、
を評価します。
1)の条件として、留意点には「縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない。」ことが記載されています。

穿刺創だけは縫合を伴うことが条件であり、縫合のない穿刺創から滲出液が出ていても評価の対象にはなりません。

また、2)の処置の条件として、留意点に、「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置」と記載されており、これらの処置のいずれも実施されていなければ評価の対象にはなりません。

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