質問内容

お考えの通り、「ドレナージの管理」の定義等の条件は満たしませんが、「創傷処置」の定義等を満たすかどうかについては検討できます。
陰圧閉鎖療法(VAC療法)そのものは、「創傷処置」において評価の対象ではありません。ただし、陰圧閉鎖療法を開始した初日であっても、陰圧閉鎖療法の被覆材の交換時等であっても、評価対象の創傷に対して、評価の対象となる処置のいずれかが行われた場合、当該日は評価の対象になります。

質問者の考察

お考えの通り、「ドレナージの管理」の定義等の条件は満たしませんが、「創傷処置」の定義等を満たすかどうかについては検討できます。
陰圧閉鎖療法(VAC療法)そのものは、「創傷処置」において評価の対象ではありません。ただし、陰圧閉鎖療法を開始した初日であっても、陰圧閉鎖療法の被覆材の交換時等であっても、評価対象の創傷に対して、評価の対象となる処置のいずれかが行われた場合、当該日は評価の対象になります。

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