看護必要度局
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質問内容
腕を上げる、腰を上げる等の行為は着脱行為には含まれませんが、ボタンを掛ける、紐を結ぶ等の行為は、着脱行為に含まれます。
衣服の着脱にかかる一連の行為の中で、患者がボタンを掛ける行為のみでも自身で行えた場合は、「一部介助」の評価になります。
質問者の考察
腕を上げる、腰を上げる等の行為は着脱行為には含まれませんが、ボタンを掛ける、紐を結ぶ等の行為は、着脱行為に含まれます。
衣服の着脱にかかる一連の行為の中で、患者がボタンを掛ける行為のみでも自身で行えた場合は、「一部介助」の評価になります。