質問内容

「危険行動」の評価は、他のB項目の評価項目とは異なり、評価日当日のみの評価ではなく、「過去1週間以内」という特殊な条件があります。対策下での危険行動発生日を初日として、最大7日目までが評価対象期間になります。
評価対象期間における危険行動の事実が読み取れない場合は、「ある」と評価することはできません。

また、重症度、医療・看護必要度の有無に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

質問者の考察

「危険行動」の評価は、他のB項目の評価項目とは異なり、評価日当日のみの評価ではなく、「過去1週間以内」という特殊な条件があります。対策下での危険行動発生日を初日として、最大7日目までが評価対象期間になります。
評価対象期間における危険行動の事実が読み取れない場合は、「ある」と評価することはできません。

また、重症度、医療・看護必要度の有無に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

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