質問内容

「絶食、少量であれば飲水可」の医師指示がある場合の食事摂取の評価について質問です。飲水可ですが、実際には内服時しか飲水はできていません。この場合は、絶食ですが飲水できるため絶食指示には該当せず、「自立」「介助なし」になるのでしょうか。「少量であれば飲水可」も医師による制限指示であるため「全介助」「実施なし」になるのでしょうか。

質問者の考察

「絶飲食」の指示であれば「全介助」になるが、「少量であれば飲水可」は「絶食」の指示にはあたらないため、「自立」「実施なし」となると考えます。

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