質問内容

創傷には、切創、裂創、擦過創、穿刺創、咬傷、熱傷等があります。
皮膚又は粘膜が破綻していなければ評価の対象にはなりませんが、「その数、深さ、範囲の程度は問わない」とされています。

例えば、表皮が剥離している状態は「皮膚の破綻」に該当します。皮膚の発赤、湿疹や腫れは該当しませんが、びらんや滲出液があれば「皮膚の破綻」とみなして評価の対象に含めることができます。

留意点の「縫合のない穿刺創は含めない」とは、穿刺創だけは縫合を伴う必要があり、縫合のない穿刺創から滲出液等が出ていても評価の対象には含めないということです。

また、「縫合創は創傷処置の対象に含める」「気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含める」とありますが、縫合創に関しては、抜糸前は「皮膚の破綻」に該当するとみなされ、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合に対象であるということになります。

対象となる創傷があり、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、評価対象となる処置を実施したのであれば、評価の対象になります。

質問者の考察

創傷には、切創、裂創、擦過創、穿刺創、咬傷、熱傷等があります。
皮膚又は粘膜が破綻していなければ評価の対象にはなりませんが、「その数、深さ、範囲の程度は問わない」とされています。

例えば、表皮が剥離している状態は「皮膚の破綻」に該当します。皮膚の発赤、湿疹や腫れは該当しませんが、びらんや滲出液があれば「皮膚の破綻」とみなして評価の対象に含めることができます。

留意点の「縫合のない穿刺創は含めない」とは、穿刺創だけは縫合を伴う必要があり、縫合のない穿刺創から滲出液等が出ていても評価の対象には含めないということです。

また、「縫合創は創傷処置の対象に含める」「気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含める」とありますが、縫合創に関しては、抜糸前は「皮膚の破綻」に該当するとみなされ、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合に対象であるということになります。

対象となる創傷があり、創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、評価対象となる処置を実施したのであれば、評価の対象になります。

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