看護必要度局
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質問内容
医師の指示にて、評価対象になる食事の全てが制限されている場合は、「全介助」かつ「実施なし」と評価をしますが、経口訓練食だけでも許可されている場合、当該指示は動作制限の指示には該当しません。
対象となる食事が発生したのであれば当該状況において評価をしてください。
患者の心身の状態等の理由から、言語聴覚士が見守りを実施したのであれば、「一部介助」かつ「実施あり」と評価できます。
質問者の考察
医師の指示にて、評価対象になる食事の全てが制限されている場合は、「全介助」かつ「実施なし」と評価をしますが、経口訓練食だけでも許可されている場合、当該指示は動作制限の指示には該当しません。
対象となる食事が発生したのであれば当該状況において評価をしてください。
患者の心身の状態等の理由から、言語聴覚士が見守りを実施したのであれば、「一部介助」かつ「実施あり」と評価できます。