質問内容

推測ではなく、事実に基づき、評価日の「患者の状態」と「介助の実施」状況について、評価の手引きに従ってそれぞれ評価をする必要があります。
「患者の状態」の評価において、医師による動作制限の指示がない場合で、動作の確認ができなかった場合は、B項目共通事項に「通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする」ことが示されています。
つまり、評価日に口腔ケアに関する一連の行為が発生しなかったのであれば、動作の確認も介助も発生していないことになりますので、「自立」かつ「実施なし」と評価します。

質問者の考察

推測ではなく、事実に基づき、評価日の「患者の状態」と「介助の実施」状況について、評価の手引きに従ってそれぞれ評価をする必要があります。
「患者の状態」の評価において、医師による動作制限の指示がない場合で、動作の確認ができなかった場合は、B項目共通事項に「通常、介助が必要な状態であっても『できる』又は『自立』とする」ことが示されています。
つまり、評価日に口腔ケアに関する一連の行為が発生しなかったのであれば、動作の確認も介助も発生していないことになりますので、「自立」かつ「実施なし」と評価します。

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