質問内容

まず、対象になる食事かどうかですが、経口栄養、経管栄養も評価の対象です。経管栄養の栄養剤は、食品扱いに限らず医薬品扱いであっても対象ですが、薬剤だけを投与する場合は評価の対象には含めません。

食事開始から終了まで、すべてに介助を要する場合、「患者の状態」は「全介助」と評価します。看護職員等が介助を行ったのであれば、「介助の実施」については、「実施あり」の評価になります。

質問者の考察

まず、対象になる食事かどうかですが、経口栄養、経管栄養も評価の対象です。経管栄養の栄養剤は、食品扱いに限らず医薬品扱いであっても対象ですが、薬剤だけを投与する場合は評価の対象には含めません。

食事開始から終了まで、すべてに介助を要する場合、「患者の状態」は「全介助」と評価します。看護職員等が介助を行ったのであれば、「介助の実施」については、「実施あり」の評価になります。

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