質問内容

まず、B項目は全ての評価項目において、「看護職員等」が実施した介助が評価の対象です。
「看護職員等」とは、看護職員に加えて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等が、各職種の業務の範囲において含まれます。

次に、評価者についてですが、アセスメント共通事項には、
「評価は、院内研修を受けた者が行うこと。医師、薬剤師、理学療法士等が一部の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。」
と記載されています。つまり、B項目の評価において、理学療法士等が院内研修を受けていれば、評価者として評価を行うことができます。

ただし、実施者・記録者に関しては院内研修に関する条件はありませんので、院内研修を受けていない理学療法士等が実施して残した記録も評価の対象であり、院内研修を受けた看護職員等が当該記録を評価する事ができます。

質問者の考察

まず、B項目は全ての評価項目において、「看護職員等」が実施した介助が評価の対象です。
「看護職員等」とは、看護職員に加えて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等が、各職種の業務の範囲において含まれます。

次に、評価者についてですが、アセスメント共通事項には、
「評価は、院内研修を受けた者が行うこと。医師、薬剤師、理学療法士等が一部の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。」
と記載されています。つまり、B項目の評価において、理学療法士等が院内研修を受けていれば、評価者として評価を行うことができます。

ただし、実施者・記録者に関しては院内研修に関する条件はありませんので、院内研修を受けていない理学療法士等が実施して残した記録も評価の対象であり、院内研修を受けた看護職員等が当該記録を評価する事ができます。

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