質問内容

「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」は、
  1)対象の創傷があり、
  2)創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、
当該創傷に対して対象の処置のいずれかを実施したこと、を評価します。

まず、1)の条件を満たすかどうかですが、留意点には、「縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない。」ことが記載されています。
点滴等の挿入部は通常穿刺創だと考えられますが、穿刺創だけは縫合を伴わなければ評価対象の創傷には含まれません。対象ではない創傷に対して、対象となる処置を実施しても評価の対象にはなりません。

また、2)の条件に関しては、留意点に、「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置」と記載されており、これらのうちいずれか1つでも行われていれば、2)の条件は満たすことになります。

「薬剤の注入及び塗布」とは、例えば、軟膏塗布等があげられるかと思われますが、具体的な処置等につきましては医師にご確認ください。

質問者の考察

「創傷の処置(褥瘡の処置を除く)」は、
  1)対象の創傷があり、
  2)創傷の治癒を促し感染を予防する目的で、
当該創傷に対して対象の処置のいずれかを実施したこと、を評価します。

まず、1)の条件を満たすかどうかですが、留意点には、「縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めない。」ことが記載されています。
点滴等の挿入部は通常穿刺創だと考えられますが、穿刺創だけは縫合を伴わなければ評価対象の創傷には含まれません。対象ではない創傷に対して、対象となる処置を実施しても評価の対象にはなりません。

また、2)の条件に関しては、留意点に、「洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置」と記載されており、これらのうちいずれか1つでも行われていれば、2)の条件は満たすことになります。

「薬剤の注入及び塗布」とは、例えば、軟膏塗布等があげられるかと思われますが、具体的な処置等につきましては医師にご確認ください。

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