質問内容

平成30年改定時の疑義解釈に看護必要度の対象について、自費の患者や労働災害保険給付受ける患者などの医療保険の給付の対象外は、対象としなくてよい。とありますが、公費である生活保護や自賠責の患者も対象としないのでしょうか?

質問者の考察

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