質問内容

「医療保険の給付の対象外の患者」に該当するのであれば、疑義解釈の通り、「対象としなくてよい」ことになります。
ただし、「対象にしない」との回答ではありませんので、評価の対象に加えても問題ありません。

施設基準等には、入院患者の数及び看護要員の数等について記載されている部分に、看護の勤務体制の留意点として、「各勤務帯に配置する看護職員の数については、各病棟における入院患者の状態(重症度、医療・看護必要度等)について評価を行い、実情に合わせた適正な配置数が確保されるよう管理すること。 」が記載されています。
当該部分を根拠とし、当方は、医療保険の給付の対象外の患者であっても評価の対象にすることを推奨させていただきます。

質問者の考察

「医療保険の給付の対象外の患者」に該当するのであれば、疑義解釈の通り、「対象としなくてよい」ことになります。
ただし、「対象にしない」との回答ではありませんので、評価の対象に加えても問題ありません。

施設基準等には、入院患者の数及び看護要員の数等について記載されている部分に、看護の勤務体制の留意点として、「各勤務帯に配置する看護職員の数については、各病棟における入院患者の状態(重症度、医療・看護必要度等)について評価を行い、実情に合わせた適正な配置数が確保されるよう管理すること。 」が記載されています。
当該部分を根拠とし、当方は、医療保険の給付の対象外の患者であっても評価の対象にすることを推奨させていただきます。

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