看護必要度局
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質問内容
評価対象になる介助は、食事開始から終了までにかかる
「患者が食事を摂るための介助」、
「患者に応じた食事環境を整える食卓上の介助」です。
また、判断に際しての留意点には、「看護職員等が、パンの袋切り、食事の温め、果物の皮むき、卵の殻むき等を行う必要がある場合は『一部介助」』とする。」と記載されています。
つまり、果物をむいてから配膳する等、食事開始前に行う準備行為に該当する場合は評価の対象ではありませんが、食事中の患者に対する食卓上の介助として行う果物の皮むきは評価の対象です。
ただし、患者にとって看護の必要がなく、例えば、看護職員が親切心で行った場合等は、評価の対象ではありませんのでご注意ください。
質問者の考察
評価対象になる介助は、食事開始から終了までにかかる
「患者が食事を摂るための介助」、
「患者に応じた食事環境を整える食卓上の介助」です。
また、判断に際しての留意点には、「看護職員等が、パンの袋切り、食事の温め、果物の皮むき、卵の殻むき等を行う必要がある場合は『一部介助」』とする。」と記載されています。
つまり、果物をむいてから配膳する等、食事開始前に行う準備行為に該当する場合は評価の対象ではありませんが、食事中の患者に対する食卓上の介助として行う果物の皮むきは評価の対象です。
ただし、患者にとって看護の必要がなく、例えば、看護職員が親切心で行った場合等は、評価の対象ではありませんのでご注意ください。