看護必要度局
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質問内容
診療・療養上で必要な指示であったものの、意識が不鮮明であったため指示通りに行動できなかったが、その後、意識が鮮明になったことで指示通りに行動できたということであれば、「状態の変化」に該当するものと考えられます。
B項目共通事項には、「評価時間帯のうちに状態が変わり、異なる状態の記録が存在する場合には、自立度の低い方の状態をもとに評価を行うこと。」と記載されています。意識が不鮮明な患者等に対して、意識状況を測るために行う指示も評価の対象ですので、指示通りでない行動が見られた場合は、「いいえ」と評価をします。
その後、状態の変化があり、指示通りに行動ができた場合、当該状況における評価は「はい」となりますが、B項目共通事項に従って自立度の低い状態をもとに評価をしますので、当該日の評価は「いいえ」という評価になります。
質問者の考察
診療・療養上で必要な指示であったものの、意識が不鮮明であったため指示通りに行動できなかったが、その後、意識が鮮明になったことで指示通りに行動できたということであれば、「状態の変化」に該当するものと考えられます。
B項目共通事項には、「評価時間帯のうちに状態が変わり、異なる状態の記録が存在する場合には、自立度の低い方の状態をもとに評価を行うこと。」と記載されています。意識が不鮮明な患者等に対して、意識状況を測るために行う指示も評価の対象ですので、指示通りでない行動が見られた場合は、「いいえ」と評価をします。
その後、状態の変化があり、指示通りに行動ができた場合、当該状況における評価は「はい」となりますが、B項目共通事項に従って自立度の低い状態をもとに評価をしますので、当該日の評価は「いいえ」という評価になります。